石綿粉じんを吸入することにより、次のような健康障害が発生するおそれがあります。
これらの疾病については、石綿粉じんを少量吸入しても発症する可能性があり、
また、石綿粉じん のばく露から発症までの期間が相当長いこともあります。
石綿を直接取り扱っていない場合でも、建築物から劣化した石綿粉じんが発散し、
その粉じんを吸 入する可能性があります。
石綿=アスベストは、
1970年から1990年にかけて大量に輸入され、その多くは建材として建築物に使用されました。
今後これらの建築物の老朽化による解体工事の増加に伴い、解体工事従事労働者と、近隣住民への石綿による健康障害の発生が懸念されます。こうしたことを踏まえ、平成17年7月から、石綿障害予防規則に基づき、必要な措置を講じなければならないこととしてきましたが、今回、さらに、関係労働者の健康障害防止対策の充実を図るため、吹き付けられた石綿等の封じ込め又は囲い込み作業に係る措置等の内容が新たに盛り込まれた改正石綿障害予防規則が、平成18年9月1日より施行されます。